産経新聞 1月27日(金)
不動産取引で得た所得を隠し約4億1千万円を脱税したとして、法人税法違反の罪に問われた不動産業「ナイス・コーポレーション」(東京)社長、船木 和夫被告(59)の判決公判が1月27日、東京地裁で開かれました。野口佳子裁判長は「脱税額は多額で結果は極めて重大」として、船木被告に懲役1年6月(求刑懲役2年6月)を言い渡しました。
また、法人としての同社に罰金7500万円(同罰金1億円)、関連会社「ナイス」に同1800万円(同罰金2500万円)の支払いを命じました。
野口裁判長は犯行動機について「納税額を少しでも減らし、手元の事業資金を確保するため犯行に及んだ」と指摘しました。「納税意識は希薄で、反省も乏しい」と非難しましたた。
判決によると、船木被告は平成21年4月までの4年間、両社の所得計約13億8千万円の所得を隠し、計約4億1千万円を脱税したということです。
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