web R25 1月31日(月)
原状回復義務の基本は、善管注意義務(人のものは大事に使う、手入れを怠らないなど、善良な管理者に通常期待される振る舞いのこと)に反するキズや汚れ、故意・過失による損耗について修復することです。掃除をろくにせずに退去した場合、クリーニング費用が発生するのは仕方ありません。自分で壊したものの修理は自己負担です。しかし、自然損耗や経年劣化など、通常の使用をしていた場合に発生する損耗の補修は必要ありません。
東京ルールでも、このようになっていますよね。普通に生活するうえでの損耗は問題ないんですよね。
壁や畳、クロスの日焼けは、自然損耗のためOK。たたみやカーペットについたタンスやベッドなどの跡もOK。画鋲の穴もOKです。家賃の対価として部屋を自由に使っていいというのが原則。カレンダーを壁にはったりするのは、通常の使用の範囲内です。
私は、畳に付いた後で、畳の交換をさせられた経験があります。これは、必要なかったんですね。
ほかにも、タバコのヤニは洗浄して落ちる程度であれば問題ないのだとということです。
カビや油汚れなどの発生は、善管注意義務違反のため借主負担のクリーニングが必要です。ただし、結露やカビについては建物の構造上発生しやすいケースもあるので、一概に入居者の責任とは言えない場合もあります。また、壁や床につけてしまったキズは、故意・過失による損耗のため借主負担ですが、ホームセンターで売っているグッズで自己修理をすれば十分。業者に依頼してしっかり修理したいと思うのは、あくまで貸主の希望です。もしもクロスなどの張替えが必要な場合でも、程度によっては一部張替えで済むこともある。退去時に貸主と一緒に立ち会って、修復の必要な箇所を確認したほうがよいでしょう。
少しでも多く返金を望むならば、まずは日ごろの手入れを心がけるのが肝心ということですね。
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