東電が賠償基準発表

読売新聞 7月24日(火)

東京電力は7月24日、福島第一原子力発電所事故で避難指示区域に宅地や建物を持つ被災者への賠償基準を発表しました。

避難生活が長期化していることから、不動産の賠償に加え、精神的被害や就労補償などを一括して支払い、生活再建を後押します。対象は約16万人(約6万世帯)の見通しで、8月下旬にも一部の支払いを先行して始めます。

基準は、政府が7月20日に公表した賠償の方針を踏まえたものです。政府が今春から進めている避難区域の見直しにあわせ、今後5年は戻れない「帰還困難区域」と、帰還まで数年かかる「居住制限区域」、除染後に避難指示が解除される「避難指示解除準備区域」ごとに定めました。

帰還困難区域の場合、宅地は事故時の固定資産税評価額などから算出した賠償全額を支払います。建物も、地震や津波による被害分を差し引いた上で、原則として全額を賠償するのです。家具や家電製品などの家財は家族構成に応じて最低325万円を弁償します。精神的被害への賠償も今年6月から5年分として1人600万円を払うことになっています。

東電の試算では、夫婦2人と子ども1人(事故時に18歳以下)の一家が300平方メートルの宅地(固定資産税評価額300万円)を持ち、2007年に床面積140平方メートルの木造住宅(同861万円)を建てていた場合、賠償額は5713万円程度となるのです。

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