不動産贈与仮装に有罪判決

毎日新聞 7月7日(土)

裁判所の強制執行を免れようと、所有する不動産の贈与を装ったとして、強制執行妨害目的財産損壊等などの罪に問われた徳島市上助任町、行政書士、松本啓次被告(56)の判決公判が7月6日、徳島地裁で行われました。

入江恭子裁判官は「行政書士の資格や不動産業などで得た実務上の知識や経験を悪用した」などとして懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡しました。

判決などによると、松本被告は2011年7月~今年2月、14回にわたり、松本被告の不動産を長男=起訴猶予処分=に贈与したように装って徳島地方法務局に登記申請するなどしたということです。

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