最高裁初判断: 契約更新料は「有効」

読売新聞 7月15日(金)
賃貸住宅の契約を更新する際に借り主側が支払う「更新料」が、消費者契約法に照らして無効かどうかが争われた3件の訴訟の上告審判決が7月15日、最高裁第2小法廷で出ました。

古田佑紀裁判長は「更新料が賃料と比べて高すぎるなどの特別な事情がない限り、有効」との初判断を示した上で、3件とも特別な事情は認められないとして、家主に更新料の返還などを求めた借り主側の請求を棄却しました。これで、借り主側の敗訴が確定しました。

更新料は、主に首都圏や愛知県、京都府などで40年以上前から続く商慣行です。家主側の弁護団によると、現在、100万戸以上の賃貸住宅で設定されています。

今回の訴訟は、京都市や滋賀県のマンションの借り主が、賃貸契約の更新時に支払った家賃約1~2か月分の更新料の返還を求めて京都、大津両地裁に提訴していたものです。2審・大阪高裁では「無効」2件、「有効」1件と分かれており、最高裁の判断が注目されていました。

訴訟では、更新料が「消費者の利益を一方的に損なう契約は無効」とした消費者契約法の規定に該当するかどうかが争点になりました。借り主側は「更新料は情報不足などで不利な立場にある借り主に一方的な負担を強いるもので、無効」と訴え、家主側は「更新料を前提に家賃を低く抑えており、一方的な負担を強いるものではない」などと反論していました。

家主側の全面勝利ですね。

Sponsored Link
不動産投資大百科
【マル秘裏情報】マイホームを賢く安く買う方法

コメントを残す