被災地で目立つ不動産貸借相談

毎日新聞 6月26日(日)

消費者庁は、東日本大震災発生から6月22日までに、被災地(岩手、宮城、福島、茨城の4県)の消費者から国民生活センターや各地の消費生活センターに寄せられた相談が5610件に上ったと発表しました。不動産貸借に関する相談が最も多く、震災に便乗した悪質な勧誘も目立ったそうです。

相談の内訳は不動産貸借が693件(12.4%)と最多でした。ガソリンが547件(9.8%)、以下、工事・建築が533件(9.5%)、修理サービスが370件(6.6%)、フリーローン・サラ金が213件(3.8%)--などと続きました。

不動産貸借についての相談は「被災したアパートから退去する時、違約金を請求された」「原発事故の警戒区域にあるアパートから避難しているが、家賃を支払う必要があるのか」などでした。消費者庁は「震災の被害による退去の場合、違約金を支払う必要はない。また賃貸アパートが使用不可能の場合、家賃を払う義務は生じないと考えられる」とアドバイスしています。

一方「業者に屋根の修理を依頼したが、高額な代金を請求された」「震災で倒れた墓石を勝手に修理され、高額な料金を求められた」「亡くなった妻宛てに、消費者金融から請求書が届いた」などという震災に便乗した悪質な商法に関する相談も多かったようです。消費者庁は「不審に思ったときは相談してほしい」と呼び掛けています。

まだまだ、問題は続きますね。

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