東日本大震災 がれき撤去、新法制定も視野に

毎日新聞 3月22日(火)

東日本大震災で被災地一帯に流された家屋や自動車などについて、政府は3月22日、流失して所有権が特定できない動産や不動産については自治体の判断で撤去・ 廃棄が可能と判断して対応する方針を固めました。3月23日にも指針を自治体に示す考えです。枝野幸男官房長官は3月22日の記者会見で「万が一現行法で対応できないこ とがあれば、緊急的な立法も含めて考える」と述べ、新法制定も含む新たな対応を検討する考えを示しました。

被災地では、大津波で流された家屋ががれきとなり積み重なるなど、所有者が分からなくなっているものが多くなっています。多くの自動車や住宅のがれきなどが他人の土地や道路にとどまり、現行の民法や遺失物法では、財産権の観点から撤去しにくいことが問題化しています。

法務省は3月22日の政務三役会議で、流失した建物や浸水した家具、電化製品については価値がない物とみなし、自治体の判断で撤去や廃棄が可能との判断を示 しました。ナンバープレートが付いている自動車や船舶など所有者が明らかな物や、浸水を免れ使用価値が残る物などは保管区域に一定期間保管し、金品は遺失物と して扱われる見通しです。

これは、復旧に向けたプラスです。いくら災害とはいえ、他人の財産の処分をどうするかは、この震災の問題ではありましたから。

Sponsored Link
給与収入に関らず国の間接保証で不動産投資できる! 公的保証で事業性資金融資を銀行・信金から受ける方法―スルガ銀行からも住信L&F(旧ライフ住宅ローン)からも借りられなくても銀行借入で不動産投資2011年版―

コメントを残す